業務内容

相続

相続

土地建物の名義変更

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために登記をするのであり、登記しないと罰せられるという訳ではありませんが、名義を変えずに放置していると、後々、次のような不都合が生じてきます。

  • 相続した不動産を売却しようと思ったときに売却できない。
  • 相続した不動産を担保にお金を借りることができない。
  • 相続人の一人が亡くなった場合、その相続人全員のハンコが必要となるので話し合いが困難になる。

その他遺産の相続手続

その他相続財産である各種保険・共済・自動車などの解約・名義変更手続きについてもお手伝いさせていただきます。また、遺産価額調査、相続税申告要否判定、不動産を現金化して分配する場合、遺産の整理などについてもご相談ください。

相続放棄

相続放棄

正式な相続放棄

家庭裁判所に対して行う手続きで、亡くなった方の、プラス財産もマイナス財産も受け継がず、はじめから相続人でなかったことになります。

相続放棄は原則、相続人が、被相続人が亡くなったこと及びこれにより自分が法律上相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

ただ、3ヶ月を過ぎても出来る場合もありますし、3ヶ月以内であっても既に遺産に手をつけており、放棄出来ない場合もありますので、マイナス財産が多い場合には、遺産に手をつける前にご相談ください。

借金だけ残る放棄

他の相続人が作成した、貴方自身は財産を貰わないという内容の遺産分割協議書などにハンコを押したことをもって放棄したと思われている方がありますが、この場合、後になって借金があることが判明したときに、債権者に対して「私は放棄したので関係ない」とは言えませんのでご注意ください。

遺言書作成

遺言書作成

遺言とは、自分が死んだ後の家族の平穏、発展を念願し、自分が生涯をかけて築き,且つ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に 活用してもらうためめに行う、一生の最後を締めくくる重要な行為です。

遺言者が、自分の家族関係をよく頭に入れて、その家族関係に最もぴったりするような 相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとってもとても有り難いことであり、相続を巡る争いを防止するためにも必要なことなので す。

ただし、遺言は方式に従って作成しないと無効になりますし、遺留分に留意する必要もありますので、専門家に相談されることをお勧めいたします。

生前贈与

生前贈与

財産は原則的に、各個人の意思により自由に処分できるもので、「生前贈与」とは、被相続人の存命中に自分の財産を贈与することです。

贈与税は、年間110万円の基礎控除額を超えた部分が課税対象となります。このことから、生前贈与は相続人が将来負担すべき相続税を抑えることや、相続争いを防ごうとする目的のために利用されます。

不動産登記

不動産登記

新築登記

建物を新築した場合は、まず土地家屋調査士(不動産の表示に関する登記についての専門家)が、建物がどこにあって、どのような形をしているのかなどを表す表示登記を行います。そのうえで、建物の所有権を登記するのが所有権保存登記です。

その他不動産登記

  • 住宅ローンの返済が終わったとき > 抵当権抹消登記
  • 住宅ローンの借換をするとき > 抵当権設定登記
  • 自分が元気なうちに子供・孫へ不動産を分配したいとき > 贈与による移転登記
    (相続時精算課税制度を利用できる場合は、贈与税が発生しない場合又は先送りできる場合もあります。)
  • 土地の売買をしたとき > 所有権移転登記

商業登記

商業登記

商業登記は、どうのような会社なのかを一般に公表する制度です。

これには、会社の商号(名前)、所在地、取締役・代表取締役・監査役等の役員などが記載されています。そして、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。

また、定款変更、役員変更、商号変更などの場合にも変更登記を行う必要があります。

まずは当事務所までお問い合わせください。

会社設立、定款変更、事業承継、役員変更、商号変更、目的変更、本店移転、支店設置、増資、減資、解散と廃業

成年後見

成年後見

成年後見制度というのは、判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護したり支援する制度です。私たちは契約を前提とする社会に生きており、契約をするには自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。

判断能力が不十分な場合、そのことにより不利益を被ってしまうおそれがありま す。そうならないように支援するための制度が、成年後見制度です。

当事務所では、制度を利用されたい方からお話を伺い、もっとも適した方法を提案させていただき、家庭裁判所への提出書類を作成し、ご希望により後見人等の候補者になります。

債務処理

債務整理

さまざまな事情により、多額の借金をつくってしまい、「どうやって返済しようか」、「この先一体どうなるんだろう」と、苦しい日々を送っている方、ご相談下さい。あなたにとって最良の方法をご提案させていただきます。

任意整理

任意整理とは、裁判所が関与しない手続きのことで、お金を借りた人(債務者)が債権者から取引履歴を取り寄せて(一般的には司法書士・弁護士が 代理人として取り寄せる)、利息制限法の上限利率で計算し直した後、お金を貸した側(債権者)と以後の借金の返済方法や利息について話し合うことです。

個人再生

個人再生手続きは裁判所の関与する手続きで、多額の借金を作ってしまたが、現在保有している財産を手放さずになんとか借金を返済していきたいと考えられている方々に適した手続きですが、細かい要件等がありますので詳しい事はお問い合わせください。

破産

多額の借金を抱え「支払不能」の状態に陥った債務者を、その債務を免責して債務の負担から完全に開放することによって救済する手続きである。
(但し、その行状によっては免責されない場合がある。)