相続
土地建物の名義変更
相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために登記をするのであり、登記しないと罰せられるという訳ではありませんが、名義を変えずに放置していると、後々、次のような不都合が生じてきます。
- 相続した不動産を売却しようと思ったときに売却できない。
- 相続した不動産を担保にお金を借りることができない。
- 相続人の一人が亡くなった場合、その相続人全員のハンコが必要となるので話し合いが困難になる。
その他遺産の相続手続
その他相続財産である各種保険・共済・自動車などの解約・名義変更手続きについてもお手伝いさせていただきます。また、遺産価額調査、相続税申告要否判定、不動産を現金化して分配する場合、遺産の整理などについてもご相談ください。